廃棄物情報
 
引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルの策定

環境省は、従来、引越時廃棄物の扱いがあいまいであったこともあって、引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルを発表した。

(1) 事業者の引越廃棄物の処理について
・ 引越廃棄物は、排出する事務所(引越を発注する事業者)の責任で処理しなければならない。
・ 引越廃棄物の処理責任を引越請負業者に負わせることは、引越を発注する事業者の処理責任に照らして不適切である。
・ 引越を発注する事業者の責任により、きちんと処理されるよう責任を明確にした委託契約、マニフェストによる管理が必要である。

(2)家庭の引越廃棄物の処理について
・ 引越をする家庭の方は、自らが排出する引越廃棄物が適性に処理されるよう、市町村の指示に従って排出するなど、責任ある対応をしていただくことが必要である。
・ 家庭から発生する引越廃棄物は一般廃棄物に該当し、引越請負業者が、一般廃棄物処理業の許可を有していない場合には、原則として、家庭から排出される引越廃棄物を引き取って運搬や処分をすることは出来ない。
ただし、引越をする家庭の事情から、引越廃棄物を市町村の指示どおり排出しがたい場合又は自ら市町村の処理施設まで運搬しがたい場合であって、引越をする者から引越請負業者に対して
(イ) 引越廃棄物を引越請負業者が管理する所定の場所まで運搬すること(ロ)引越廃棄物を所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと、の2点が書面で委任されている場合にあっては、これに従って引越廃棄物を所定の場所まで運搬することは可能である。



引越時の廃棄物の処理は、東廃協にご相談ください。
    



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