廃棄物情報
 
 皆さんご承知の通り、私達は平成15年の「廃掃法」改正時に、環境省に意見書を提出し、廃棄物の定義、区分の見直しに関し、「事業系一廃の産廃化」には、絶対反対である。何故なら、「環境保全の観点を第一義として、生活系並びに事業系一般廃棄物については、あくまでも各区市町村の処理責任の下で適正に処理されるべきもの」と主張し、その結果、従来どおり、一般廃棄物および産業廃棄物の区分やその処理責任については変化がなく、一般廃棄物は、区市町村責任の下で処理され、各区市町村は、従来どおり、一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項を含めた一般廃棄物処理計画を定め、同計画に沿って、その区域内で発生する一般廃棄物を生活環境の保全上支障の無いように処理すること」として結論を得て、何ら問題もなく円滑に事業に従事して今日に至っております。
 然るに、今般(社)全国産業廃棄物連合会が、収集運搬業において「同様の性状を有する事業系一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で収集・運搬するに当っては、届出により一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とすることを要望する」についての賛否を問う趣旨となっている。
 これは、事業系一廃を根こそぎ産廃へ移す、実質的な区分のなし崩しであり、事業系一廃を全面否定するものである。また、事業系一廃が産廃施設に自由に搬入できるなら、必然的に生活系一廃も同様な方向へ行くと予測されるが、これで良いのかの疑問が出てきます。
 いずれにしても、私達 事業系一般廃棄物を主に取扱う中小業者としては、今回の一般廃棄物と産業廃棄物の区分を変えることは、一部の大規模産業廃棄物処理施設を有する産廃大手企業を有利にするだけでなく、区分の見直しは、廃棄物の定義の見直しに直結し、リサイクル可能物の廃掃法からの除外という考えに結びつき、産業廃棄物の収集運搬の許可不要となる懼れすら出てくる。目先のことだけで、規制緩和を要望すべきではないと判断される。
 過去に、廃棄物審議会で、一廃と産廃の区別をなくし、事業系と生活系の区分のみで可とする意見が、メンバーである学者、評論家から出たと聞く。
 繰り返すが、一般廃棄物は、現在、各区市町村の処理責任の下、計画に基づき確実に処理されており、何ら問題を起こしていないことに鑑み、現状通りの運営を強く望むものである。
 参考までに、現在、産廃業者は、全国で18万社で4億5千万トンの産廃を処理している。一方、一廃業者は、1万社で5千6百万トンを処理している。
 これが、再編されたら、中小の事業系一廃業者は、一気に飲み込まれてしまうのは、目に見えていると言わざるを得ない。機会ある毎に、かかる問題に注目して行きたい。


 昨年8月 区移管暫定後の対応について、区長会で「自区内処理の原則」 が確認され、その後、数次にわたって清掃協議会課長会と協議を重ねてきたが、いよいよ大詰めを迎えている。その都度 機関紙「とうはいきょう」でも伝えてきたが、今般、話合いの中から、結論を得たものについて次の「中間メモ」が提示された。今後 さらに協議を煮詰めて行きたい。
 (1)「汚泥」の新規許可は行わない。
 (2)指定処理施設への搬入に係る積替許可の取り扱いについては、搬入調整に配慮した上で、施設所在区において許可するものとする。
なお、申請は情報システムに入力した情報の伝達をもって替え、許可書の交付は省略し、許可手数料は徴収しない。
 (3)処分業の許可に当っては、現行どおり、23区内から発生する廃棄物の適正処理が滞りなく行われるよう、23区全体の視点から許可の可否を判断するものとする。
 (4)更新講習会は、外部団体を活用し、共同実施する。
 (5)能力認定試験については、外部団体を活用し共同実施する。なお、いずれかの区の許可業者であれば、能力基準に適合するものとして、受験を免除する。
 (6)許可の申請期限は、前倒しを含めて各区事項とする。
 (7)許可日は、現行どおりとする。
 (8)申請書などの提出方法は現行どおり。
    ただし、各区の判断で、郵送を認めることができる。
 (9)書類の様式は、現行に準ずる。ただし、添付書類は、申請書などの提出窓口持参による場合 原本を確認した上で、写しの提出を認める。
 (10)許可証の交付、旧許可証の返還は、同一日に同一場所で、23区一斉で行う。
 (11)許可手数料に「更新許可」区分を新設し、10,000円とする。
    その他の区分は現行どおりの額(15,000円)とする。


 非飛散性アスベスト廃棄物(アスベスト成形板が廃棄物になったもの)の「廃掃法」上の取扱いについて 環境省から各都道府県に対し、下記事項の指導・徹底の通達があった。
(1) アスベストの飛散防止のため、処理過程において当該廃棄物の破砕・切断等は行わないこと。ただし、以下の場合 この限りでない。
@ 当該廃棄物の運搬が著しく困難な場合 湿潤化等飛散しない措置を講じ、運搬に必要な限度において切断等。(排出される粉末・小片は袋詰めを行う)       
A 溶融処理を行う場合 屋外に飛散しないよう措置を講じ、屋内で行う破砕等。
B 最終処分場で、受入条件が定められている場合 屋外に飛散しないよう措置を講じ、屋内で行う破砕等。(排出される粉末・小片は袋詰めを行う)
(2) 中間処理業者が、飛散性アスベスト廃棄物を他の建設廃棄物とともに受入れ、分離・分別し一時的に保管した後、破砕を行わず最終処分場に排出する場合 これを中間処理の一環とみなし、当該飛散性アスベスト廃棄物を中間処理産業廃棄物として取扱って差支えないこと。
(3) 当該廃棄物排出事業者から産廃処理業者に情報が確実に伝わること。
したがって、委託契約書に明記すること、産廃管理票に「産業廃棄物の種類」の欄余白に「飛散性アスベスト」を記載し、他の廃棄物と区分して排出するよう指導徹底されたいこと。


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