廃棄物情報
 
 先般、区長会において、家庭系一般廃棄物の「廃プラ」は、平成20年から「可燃ごみ」として埋立て処理を止めて全量焼却することを決めた。
同様の理由により、事業系一廃における「弁当がら」及びこれに付帯する廃プラについて現行の「不燃ごみ」ではなく「可燃ごみ」として焼却処分を許可願いたいとして、清掃協議会課長会へ下記の申し入れを行った。


申し入れ書

     平成18年2月8日 

平成17年11月東京23区区長会において、家庭系一般廃棄物の廃プラについて、これまで「不燃ごみ」としての埋め立て処理を止めて、平成20年度から「可燃ごみ」としてサーマルを基本に、リサイクルを実施する方針を決定したことを知りました。
 ご高承のとおり、廃プラの焼却については、昨年、環境省の中央環境審議会並びに東京都廃棄物審議会などにおいて、『廃プラスチックを埋め立て処分することは、資源を無駄にしていることになる』『一般廃棄物の場合 都内の区市町村の多くでは、廃プラスチックは「不燃ごみ(焼却不適)」に区分され、破砕処理後、大半は埋立処分されている・・・・しかし、エネルギー回収や環境対策の技術開発の進展に伴い、サーマルリサイクルは有効なリサイクル手段となっている』としており、この様な背景の下、家庭系一般廃棄物について平成20年度から全量焼却処分の方向を打ち出したことは、この流れに沿うものであり、
適切な判断と思われます。
 しかし、上記背景の下、なぜ、家庭系一般廃棄物のみを「可燃ごみ」として焼却し、事業系で収集される廃プラは、「不燃ごみ」として産業廃棄物扱いで、埋立処分になるのかについて、理解出来ません。
当然、家庭系廃プラと同様の目的、理由を有する事業系廃プラは、焼却処分になって然るべきではないかと考えます。
 根底には、住民の理解が不徹底で「アレルギー反応」があると聞きます。
これには、行政は、住民に対し真実を語り、十分理解させ、説得することこそが大切であると考えます。
 つきましては、事業系一般廃棄物に含まれる「弁当がら等」及びこれに付帯する廃プラも含めて焼却対象とすべくご配慮賜りたく存じます。
平成20年度までに、まだ時間はあります。長い将来を見据え、正しい処理に向けて行政は力を入れるべきであり、技術の進歩を無視した、従来の感覚で、廃棄物処理に対処することは、必ずや将来に禍根を残すものと考えます。
『処分場の延命と環境負荷を掛けないため、廃プラを焼却する』という大儀を立てていることからしても、「埋立てゼロ」の目標を貫徹してすべきであります。 そのために、われわれ業者の果たすべき義務も十分心得て対処致したく考えております。
賢明なるご判断を期待するものであります。
     敬具 




東廃協のご案内組合員の紹介組合加入のご案内青年部
廃棄物情報とうはいきょうご相談窓口LINK
HOME