2006年4月に一般廃棄物の事務手続が、東京二十三区清掃協議会から各区に移管されました。約1年を経過して、実際に、許可更新、変更届などに携わった組合員から、その煩雑さについての苦情が寄せられております。
早速、組合として、どの様な問題があるかをリストアップし、今般、東京二十三区部長会会長あて、簡素化について要望書を提出いたしました。
今後、後述の各項目について行政側と話し合いを実施して行きます。
(要望書の趣旨)
各区移管に伴い事業者の許可更新、各種変更届など後述の通り膨大な事務作業量が発生しております。昨今、許可車輌の使用制限、排ガス規制による投資、石油製品の高騰等による収集運搬コストが上昇、私たち事業者を取り巻く物流コストは、非常に逼迫したものとなっており、日夜、死活問題を掛けて経費の削減に努力しているところであります。
このような状況下で、この度の区移管による手続の煩雑さによる経費の増大、これによる人的経費の増大は、現状の収集運搬の上限価格を大幅に超える大きな負担となっており、事業運営全体に支障をきたすものとなっております。
私たちは、各区の立場は十分理解しておりますが、自治権を損なわずして、工夫によって、もっと効率化、合理化を確保することは出来ると思います。
何卒、実態を十分把握され、申請書類の削減、運営上の簡素化、二十三区
一部事務組合への委託、各区の協調による相互委託行為などを大胆に駆使して各区事務処理対応の簡略化をご検討賜りたくお願い申し上げます。
氈D各種申請業務における主たる問題点と改善要望
(1)提出書類(添付書類)の実態
清掃協議会から二十三区への移管時、従来の方法を踏襲する旨の申合せがあったと聞きます。
現在、各区窓口では、何の目的で、何に基いて当該書類が必要であるか理解されていない点が指摘されております。
後述する個々の手続において、これを機会に提出書類について必要の有無、運営上写しによる代替の可否などについて見直しをお願いしたい。法令上の問題、行政上不可欠な書類については、私たちは当然のことながら作成、提出を積極的に行うものです。
(許可更新時の提出書類の枚数)
@ 許可車輌1台を保有し、23区に作業場所がある場合
申請に必要なA4サイズ紙 ・・・・874枚
使用した写真 ・・・・・・・・・・138枚
A 実際に行われているケース例
収集運搬車17台(1台は予備車輌)、家電専用車輌(産廃登録車)
2台で、23区許可更新を行った場合
申請に必要なA4サイズ紙・・・3,105枚(従来228枚)
使用した写真・・・・・・・・・2,565枚
上記に要した実費・・・・・・・約350千円
更新手数料・・・・・・・・・・約240千円
(増車申請)
1台増車、23区へ申請した場合
必要な書類(A4サイズ)・・・・・約400枚
(2)変更届
@ 「登記事項の変更」
申請書及び登記事項抄本を各区に提示し、写しと照合の上、写しを提出する。
(改善策)
ウ)代表区(事業所所在の管轄区)へ原本提出。
他区へは、写しを郵送する。(必要あれば、写しに原本証明を行う)
これにより、23区全区を回らなくて手続を行える。
この方法によれば 廃棄物処理法による変更届10日以内提出が可能。
A 「許可車輌の変更」
許可車輌の変更に伴う清掃一部事務組合への「継続持込・プリパンチカードの貸付」申請は、まず、23区に提出した受領印のコピー添付が必要とされている。
従って、各区における届出受領書が返送されるまで待機せざるを得ない。プリパンチカード完成まで、2〜3週間を要し、その結果、車輌使用まで概ね1ヶ月半を要している。
新車の場合 われわれ業者にとって1ヶ月半使用不能は、特にダメージが大きい。
(改善策)
ウ)車輌関係の変更申請は、清掃一部事務組合が代行できないかについてご検討願いたい(各区は、一部事務組合に業務を委託するものとされたい。)
これにより、窓口は一本化される。
B「変更届の提出期間」
廃棄物処理法による「変更届」10日以内は、極めて困難。
新会社法に基く変更も(例 有限会社⇒株式会社)「社名変更」
によるものとなり、躊躇せざるを得ない。
(改善策)
郵送による届出の活用及び運用上の弾力化(予め、変更する旨各区に連絡し、追認を認めて頂きたい。)
特に、新会社法に基く変更(例 有限会社⇒株式会社)も出来ない。
また、作業場所の変更は、3ヶ月程度の実績確認、委託契約締結などを考慮すれば、届出1ヶ月程度の期限では無理である。
特に、緊急発注の場合 仮契約又は作業依頼書による代替と3ヶ月程度の追認を認めて頂きたい。
C「従業員名簿の提出」
申請した事業に従事する全員を申請。役員以外の従業員の変更があった場合、その都度、変更届を提出することとなっているが、現実的には、事務が煩雑となり無理である。
(改善策)
役員変更及び当該事業の管理・監督者(法定使用人)の変更は、その都度届けるが、その他の一般従業員の名簿は、期末又は許可更新時に届けることとして頂きたい。
(3)変更承認申請
@ 「許可車輌の増車申請」
許可車輌の増車申請は、事前相談としてその理由書(過去3ヶ月の収集実績)を各区に提出した上で、改めて申請書を各区に提出することになっている。
(改善策)
増車申請は、主たる事業所所在区(代表区)へ理由書及び申請書を提出するに止め、他区へは、写しを郵送することで対応して頂きたい。
または、車輌関係の申請は、清掃一部事務組合が代行し、窓口の一本化を図って頂きたい。
(4)許可更新申請
@ 受付期間、受付日時、郵送の有無、手数料納付方法等が、各
区によってそれぞれ異なる。
郵送不可とする区・・・・7区(その他の区16区は郵送可)
手数料納付を窓口持参とする区・・6区(17区は銀行振込可)
A 予め、予約、調整を要する区もある。
B その結果 1日で2〜3区を回るのが限度。
23区を回るのに2〜3週間を要する。
(改善策)
@ 申請書正本は提出し、副本は1ページ目(表紙)に受領印(確定日付)を押印して事業者に返戻する。(提出日確定日付のため。必要あれば、区の正本を閲覧すれば支障なし。これにより、提出書類の半分が削減される)
A 申請書は、全区郵送可として頂きたい。
B 手数料は、全区銀行振り込みにして頂きたい。
C 各区の手続関係の統一化を望む。
D 将来、インターネットによる電子申請を検討して頂きたい。
(5)立ち入り調査
代表区(主たる事業所所在区)による「代表立入調査」とすることが出来ないか。各区は、代表区に調査を委託するものとして頂きたい。各区相互委託制による立入調査の重複が削減できる。
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