東廃協は、廃掃法の「欠格要件」緩和に向けて、平成17年5月18日付 当時の小池百合子環境大臣に、要望書を提出し、その後の動向について、逐次チェックしてきた。今般、漸く環境省に非公開で「欠格要件あり方検討会」が6人のメンバーで構成され具体的検討が始まった。検討会は、明治大学の新美教授を座長に、大学教授5名、弁護士1名で、この2月20日の開催で9回を重ね、あと1回で10回を数え、年度内に何らかの結論を出すものと思われるに至った。
欠格要件については、機関誌“とうはいきょう”(17年5月号)やブロック会議にて、組合員の皆様に、この悪法に絶対に触れないように注意を喚起してきたが、今般、全く非公開で全産廃連、経団連、大阪府が環境省に呼ばれ、ヒアリングを受けた。これに呼応して当組合も、再度若林正俊環境大臣あて、請願書を提出し事情を詳細に述べた。
陳情した内容については、次の通りである。
1.役員又は政令で定める使用人で、従来から適正に業務を営んでいる者の場合 即ち、業務に関係ない軽微な犯罪で、所属する善良な会社が許可を取消されるのは不適正である。また、会社は、役員や個人に対して、勤務時間外、休日などについて監督責任はない。何故に、会社業務に関係ない個人としての役員の違反行為に、会社は、業務を停止しなければならないか。
2.役員等が法人の業務に全く関係がなく、例えば、道路交通法違反を犯したことにより処罰を受けて欠格事由に該当する場合 法人が許可取消処分を受けるのは不合理である。道路交通法において、昨今違反に対する刑罰が強化されており、従業員の私的な飲酒運転の場合は、会社の責任は問わないとされていることに比較して、役員が欠格事由に該当して、営業許可が取消されるといった結果、会社が営業停止になり、従業員が路頭に迷う結果を招くことは極めておかしな話ではないか。
3.許可取消処分を受けた法人の役員は、欠格事由に該当するため、その役員が別の法人の役員を兼務している場合には、当該別法人までもが、欠格事由に該当し、取消処分を受けることとなる。いわば「取消処分の連鎖」(ドミノ倒し)が起きる法制度は、不合理である。
さらに、環境省令では、5%以上の株主又は5%以上の額の出資者の違反行為により、出資先の法人が許可取り消しになるといった連鎖性は廃除されるべきである。
4.都道府県知事は、欠格要件で許可取消しに至った及び欠格事由のおそれある場合 会社の持っている許可全部について取消さねばならないとある(義務化)。これは、「鹿沼事件」に端を発し、行政の判断、事情の斟酌なしに自動的、機械的に許可を取消すものであり、行政の判断の混乱を無くすために、懲罰を徹底して欠格事由制度と連携して、暴力団若しくはその関係者を厳重に取り締まるために設けられた制度である。正に、「角を矯めて牛を殺す」結果となる。会社には「補正」の権利があり、補正の機会を与えた上で、それでも「補正」がなされないときは、会社も欠格事由に該当すると解釈すべきである。
なお、全産廃連は、このほど要望書を提出し、上記の東廃協要望書の他、
@役員などの範囲に「監査役」を除外すること、A許可取消後の5年間の許可申請不可とする規則を原則撤廃することを要望している。
最近の情報では、検討会の結論は、まだ出ていないが、全体の空気は @許可取消しが年間1000件と急増しており、緩和策をとるのは時期尚早ではないかA連鎖性いわゆる「ドミノ倒し」は、ある程度制限を加えるべき との結論が予想される。
欠格要件については、様々な事例が発生しており、最高裁で係争中の案件もある。いずれにしても、東廃協組合員には、本法律に抵触しない厳密な行動を取るよう強く要望する。職場に働く従業員を路頭に迷わせないためにも。
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1.第三者評価制度の創設
優れた取組みを行う産業廃棄物処理業者が市場で評価を受け、発展出来る仕組みを構築するため、法令で定められた義務以上の優れた取組みを行っている処理業者を、行政や関係者から独立した第三者が専門的且つ客観的に評価する東京都独自の制度を目指して創設準備が進められている。
2.制度の創設に向けた取組み
(1)平成18年12月 学識経験者等で構成する「産業廃棄物処理業者に係る第三者評価制度検討会」が設置され、19年3月末までに評価制度の大枠の取りまとめを行う。
(2)検討会の取りまとめを受け、東京都は詳細な制度設計を実施し、その後、第三者評価機関の選定や準備期間を経て、19年度中の制度立ち上げを目指すとしている。
ただし、一部漏れ聞くところによれば、相当の費用が掛かるとのこと。何故に、許可(お墨付き)を得た業者を、再度審査して格付けをしなければならないのか。また、大手業者が優良業者になるケースが多く、中小・零細業者でも優秀な業者が多くいることを銘記すべきである。今後の動きを十分凝視していきたい。
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