(排出事業者の場合)
電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較
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項 目
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電子マニフェスト
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紙マニフェスト
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マニフェストの
交付・登録
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☆ 廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引渡した日から、3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録
☆ 廃棄物の種類ごと運搬先ごとに登録
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☆ 廃棄物を収集運搬業者又は処理業者に引渡すと同時に、マニフェストを交付
☆ 廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付
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処理終了確認
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情報処理センターからの運搬終了報告、中間処理終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール)により確認
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☆ B2票の回収・A票照合により運搬終了を確認
☆ D票の回収・A票照合により中間処理終了を確認
☆ E票の回収・A票照合により最終処分終了を確認
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マニフェストの
保存
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マニフェストの保存が不要
(情報処理センターは、マニフェスト情報を保存)
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☆排出事業者は収集運搬業者及び処分業者より送付されてきたB2票、D票、E票を5年保存 |
(収集運搬業者の場合)
電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較
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項 目
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電子マニフェスト
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紙マニフェスト
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運搬終了報告
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運搬終了日から3日以内に、運搬担当者の氏名、運搬終了日、マニフェスト番号を情報処理センターに報告
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☆ 廃棄物を収集運搬業者又は処理業者に引渡すと同時に、マニフェストを交付
☆ 廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付
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