廃棄物情報
 


東京都道路規則から、一般廃棄物収集運搬車輌の駐停車禁止を除外すべく東京都に申請していたが、今般、警視庁と数回にわたり交渉を重ねた結果、一廃車輌については、申請に基づき駐車許可を出すことで合意に達した。東京二十三区には77か所の所轄警察があり、申請者所轄の警察に、作業ルート、作業(収集)場所(○○丁目○○番地記載を要す)を申請すれば、警視庁側で駐車を要する各所轄警察の許可を発行することで合意に達した。
追って、別途通知文及び9月度ブロック会議で詳細をご説明いたします。
ついては、下記申請書を作成する。なお、駐車許可は、場所を特定して駐車を許可するため、駐車(収集)場所については詳細に記入を要します。
≪駐車禁止区域における駐車許可手続きの手順≫
(1)収集車輌ごとの「駐車許可収集場所一覧」を作成(別紙
    
(2)管轄の警察署で「駐車許可申請書」に必要事項を記入作成
(※申請車両ごと)
(3) 作業場所一覧を添付して提出
    
※管轄警察署が、作業場所該当の管轄署に通知(所要1ヶ月間)
    
(4) 警察署から「駐車許可証」の受取り
    
(5) 許可車輌に常に掲出させる
(※前面ガラスの見やすい箇所)
(6)6ヵ月毎に許可更新申請を行う





 「一般廃棄物手引書25ページ(2)ウ」記載の「一般廃棄物収集運搬業に関わりのない事項を表示しないこと」とあるが、本件について、組合員から、表示する合理的な目的・理由は何であるか。また、どの範囲について制限するのかの問い合わせがあり、二十三区清掃主管課長会の見解を質した。区使用の一廃車輌にもロゴマークが記載されている区もあり、我々業者によってもバラバラの感がある。廃棄物収集運搬業に係る媒体として、営業のPR、環境意識向上のPRにも繋がるものとの期待もある。いずれにしても一定の基準を要するものと思われる旨申し入れた結果、検討して回答することを約した。




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