廃棄物情報
 

廃掃法の「欠格要件」については組合員皆様に8000名を超える署名をお願いし、斉藤環境大臣に直接請願した。その後「欠格要件の在り方検討会」(座長:新美育文明治大学教授)で審議されている。
このほど「欠格要件」の見直しの中で、最も焦点になっていた役員兼務による「許可取消しの無限連鎖」の問題は、一次連鎖までで止めることを法律で明確化するとともに、
一次連鎖も廃掃法上の悪質性が重大な場合のみに限定すべきだとした。
これが実現すれば、廃掃法上の軽微な違反や他法令違反による取り消しでは連鎖が起こらないことになる。
我々の請願した他法律による許可取消し問題(例えば交通事故による取消し等)や義務的取消しを裁量的取消しにして欲しいとの要求は、依然として許可取消し件数に大幅な減少が見られないことから、欠格要件の根幹的な部分の見直す時期には至っていないと判断されている。
   (義務化導入の背景:平成15年以前裁量的許可取消し件数年間10数件であった⇒平成15年以降の義務化施行後年間700件程度となっている)  
今回の案は廃掃法見直しを行う中央環境審議会専門委員会に提出されるが、「連鎖取消なし」との結論で、他は「時期尚早」との結論になる模様。組合員各位にあっては、自己防衛のため、交通事故等には十分気をつけて事業を進められるよう改めて注意を喚起したい。






昨年来産廃第三者評価制度について東京都と協議を進めてきたが、先月28日本件について産廃対策課と話し合いを行った。
東京都の最終案が示されたが、東廃協として@財務内容のインターネット上の公開は避けるべきこと。何故なら他に悪用される危険性がある旨主張した。これに対し都側は、本件は審査の配点を引き下げることで対処したいと考えるが、更に検討したいとの回答があった。
この制度は「産廃エキスパート」と「産廃プロフェショナル」の2つの資格があり、費用は20〜30万円程度に抑えたいとしている。即ち、EA21認定費用程度と考えていること。第三者評価機関として「東京都環境整備公社」(正式決定ではない)を考えていること。認定委員は、現在人選中だが(学識経験者、実務経験者等)いずれにしても、本年度中にスタートしたいとしている。
現在提示されている「自己評価表」は、例えば、収集運搬業(積替保管除く)の場合、「遵法性」9項目で配点は必須。「安定性」が18項目あり配点は44点。うち「産廃プロ」資格合格点は31点以上。「先進的な取組み」は14項目あり配点は35点。うち「産廃エキスパート」資格合格点は18点以上となっている。
業界のレベルアップのためにも、自己のレベルアップのためにも一度各項目についてチェックしてみて是非チャレンジしてみて頂きたい。





東京都は「東京都廃棄物処理計画」において「廃プラ類のリサイクルを促進し、2011年度までに中防埋立ゼロにする」目標を掲げている。
‘05年度の全国の廃プラ埋立率34%、再生利用率47%に比べ、都の廃プラ埋立率63%、再生利用率15%と際立った差がある。都内で排出される廃プラ約50万ォのうち、都の埋立処分場で埋立処分される量が約19万ォとされている。現在、同処分場に搬入できる中小企業業枠を持っている産廃収集運搬業者及び中間処理業者は今年3月末で112社あり、処分場への埋立料金は9.5円/Lで一般の埋立料金及び焼却処理より割安になっている。これにより同処分場への搬入を選択するものと思われる。埋立処分の19万ォを如何にリサイクルするかが喫緊の課題となる。東廃協は、産廃対策部資源循環推進課と3回にわたり話し合いを行ってきたが、我々の主張は、@廃プラゼロにする道筋を示すべきではないか A中小企業対策を並行して考えるべきではないか B埋立料金9.5円/Lは検討すべきか 等について提言し、協議を行っている。
いずれにしても、現在50社が協定締結に向かっているが、これを100社にしたい。強制するものではないが、一緒に対策を考え、収運業者の協力を得て排出事業者へのアプローチを図って行きたいとしている。今後、様々な条件を担保し、東廃協としては、協定締結に向けて各位の判断に任せることとしたい。





以前から、廃棄物のコンサルタント業と称して廃棄物処理業者の管理と適正な料金などをうたい文句に、われわれ収運業者とお客様(排出事業者)の間に入りピンハネを実施する仲介業者が増えております。
平成19年7月に「かかる怪しい業者、廃棄物処理法に抵触するおそれあり、業界の秩序を乱すおそれ等など」問題業者を取り締まって欲しい旨23区課長会に申し入れを行って今日に至っております。
実際に、ある東廃協組合員の中で、当該会社の専務とつるんでピンハネを実施し、その上前(ウワマエ)を自分の懐に入れていたという事故があった。勿論、背任罪で罰せられたが、非常に際どい商売と言える。廃棄物処理法では、収運業者と排出事業者は直接契約することが義務づけられており、再委託は禁止されております。仲介業者は「お客様から管理を委託されており、廃棄物処理そのものを受託していない」と申し開きをしているが、「当初管理料として1個所あたり数千円しか受けっとっていない」と主張し、その後管理料とは別に一方的な値引きが始まります。なぜなら、値引分が多ければ、多いほど彼らの報酬が増える仕組みとなっております。行政と再協議していきたい。

バックナンバー
再々 廃掃法欠格要件の改正請願署名活動を開始
一般廃棄物収集車輌の駐車許可制の導入について
事業系一般廃棄物の処理手数料値上げについて
家庭廃棄物の廃プラ「可燃ごみ」化をめぐってほか
産廃に係る「第三者評価制度」の創設ほか
電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較他
再度、欠格要件の見直し要望書提出他
一般廃棄物事務取扱いの区移管に伴う許可更新・変更届等申請手続簡素化について
計量精度向上PJのモデル企業の進捗状況について他
一般廃棄物処理手数料の値上げ延期について回答
環境経営システム「エコアクション21」認証登録に取組もう
事業系一廃に於ける「弁当がら等」及びこれに付帯する廃プラ焼却について申し入れ
(東廃協の主張)「事業系一廃の産廃化」の動きを阻止する
「欠陥要件」の緩和策について環境大臣に請願書を提出
清掃事業の区移管暫定期間後の対応について

清掃事業の区移管後の対応に新たな動き
青ナンバー取得義務づけへ国土交通省
清掃事業の区移管暫定後の対応についての動き
ディーゼル車排出ガス規制に間に合わない場合 一部猶予
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律
引越時に発生する廃棄物の取扱マニュアル策定
「循環型社会形成推進基本法」の制定

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