|
項 目
|
改 正 内 容
|
| 1.不適正処理の防止のための措置 |
(1)都道府県等の調査権限(報告徴収及び立入検査権)の拡充
廃棄物であることの疑いがある物についても、地方公共団体の長又は環境大臣は、報告徴収又は立入検査ができる。 |
(2)不法投棄等に係る罰則の強化
不法投棄及び不法焼却の未遂罪を新設すると共に、法人が一般廃棄物の不法投棄に関与した場合の罰則を、産業廃棄物に係る罰則同様、1億円以下に引き上げる。 |
(3)廃棄物処理業及び処理施設の許可手続きの更なる厳格化
1.欠陥要件に該当することとなった者及び処理施設許可の取消し「取消しができる」という規定から「取消さねばならない」と
いう規定に改正。
2.廃棄物処理業及び処理施設の許可に係る欠陥要件の追加許可取消処分に係る聴聞通知のあった日から当該処分がなされる日までに廃業の届出をした者(いわゆる「許可取消し逃れをした者」)で、当該届出のあった日から5年を経過しないこと等を新たに欠陥要件に追加。
3.都道府県等による適切な更新手続の確保 |
(4)国の関与の強化
1.産業廃棄物に関し、緊急時には、環境大臣が報告徴収及び立入検査を行えることとする。
2.国は、都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるよう職員の派遣その他の必要な措置を講ずる。 |
| 2.リサイクル等の促進に関する措置 (1)広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定の特例 |
(1)広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定の特例
広域的なリサイクル等を推進するための、環境大臣が認定した者は、廃棄物処理業の許可を要しないこととする特例の整備 |
(2)同様の性状を有する廃棄物の処理施設の設置許可の合理化
同様の性状を有する一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する産業廃棄物処理施設については、届出により、一般廃棄物処理施設の設置許可を不要とする。 |
(3)廃棄物処理施設整備計画の策定
環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施に資するため、5年毎に、廃棄物処理施設整備事業の実施の目標等を定めた廃棄物処理施設整備計画を作成する。
|