「新車納入、装置装着が規制に間に合わない場合の取り扱いについて」
(1)本年10月1日のディーゼル車規制にあたり、八都県市では、条例を遵守する意思であり、新車又は装置の発注等を行ったにも関わらず事業者の責に因らない理由で、規制適用時期までに納車、装置が間に合わない車輌について、「八都県市確認証明書」を発行する。
「八都県市確認証明書」を備え付けた車輌は、事情に配慮する。 |
| (2)有効期間は、最長で平成15年12月末までとする。 |
| (3)手続きとして、事業者の方は、各メーカーに確認の上、証明書の発行の依頼を行って下さい。 |
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