廃棄物情報
 

清掃事業の区移管暫定後の対応については、目下の大勢は、「自区内処理の原則」は、膨大な投資、区の財政事情の問題、運転要員確保、ごみ発生量の減少等などにより「一区一工場」は、困難である旨、区長会で決定し、23区が、工場のある区、ない区も相互に協調・連帯し、全体の責任として、特別区の区域から排出される一般廃棄物の安定的な中間処理体制を確保する方向で検討が続けられていることは、既に述べてきたが、その後、加えて次の点について指摘されている。

(1) 平成18年以降も特別区一部事務組合による共同処理を行うことが望ましい。
(2) 各区のゴミ発生量と処理能力のアンバランスの中で、ブロック化することは、効率的、安定的なゴミ処理を困難にする。
(3) 一部事務組合の抜本的な改革が必要である。(現行、各清掃工場の所有は、清掃一部事務組合が暫定的に所有しており、その運営費は、各区の人口比で負担されている。)
即ち、
1.経営責任の明確化 
2.工場運営のアウトソーシングの推進 
3.本庁組織・清掃工場の一層のスリム化 
4.徹底した情報公開の推進 
5.各区の意向が反映しやすい体制づくり
(4) 各区のアンバランスの内容改善(今後の課題)
1. 一部事務組合分担金の算出方法と各区ゴミ量が対応していない。
2. 清掃工場の処理能力・処理原価に格差がある。
3. 清掃工場に係る住民対応など工場所在地のみが抱える問題がある。

今後、以上の課題について検討が加えられることになる。先の清掃協議会課長会と東廃協の意見交換会においても、各区からのゴミ量の捕捉についての意見交換がなされた。



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