廃棄物情報
 

今般、国土交通省は、一般廃棄物の収集運搬業者に対して、
貨物自動車運送事業法(トラック法)の「青ナンバー」の取得を義務づける方針を固めた。
これに対し、廃棄物業界は猛烈に反対を主張しており、今後の行方が注目されている。

国交省は「他人の需要に応じ有償で貨物を運送するものに、一般ゴミとし尿を扱う一般廃棄物収集運搬業者にもトラック法に該当する」との見解を示し、昨年、一般廃棄物業者には、1台からでも青ナンバーが取得できることとしている。
最近、山形県上山市の一廃収集運搬業者が上山署に告発され、山形地検に書類送検された。今後、起訴されるかどうか分からないが、山形県でも、ほぼ100%が白ナンバーで営業を行っている。上山市でも、違法という認識はないとしている。
また、先に当組合員から、市原市に「青ナンバーにしてほしい」旨言われ、組合から市原市に問い合わせた処、「青ナンバー」との事であったので、「何に基づくのか」との問いに「千葉陸運局に聞いたら、青ナンバーが好ましい」との事であった為との回答。「法的な基準は何か」と問いただすと「強制はしていない。出来れば、青が好ましい」との回答であった。極めて曖昧な態度であった。
組合としては、廃棄物処理業と貨物運送業は別であり、
一般廃棄物の収集運搬に青ナンバーは必要無いとの主張を
強化して行きたい。



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