廃棄物情報
 

平成17年12月16日の区長会の方針について、12月27日清掃協議会部長会、課長会の会長から、非公式に説明を受けた。
即ち、区長会は、基本的には「各区は基礎的自治体としての機能を有する」ことを再確認し、@許可・登録業務は、23区各区に移す。従って、許可手数料は各区毎に支払う A清掃事業の指導は各区で行う B複数区の混載は、当分の間(期限は付けない)現状通り運営する(先送りとする)C各区のごみの排出量の計量は、さらに精度を上げることが不可欠。とし、17年1月中に、各団体の希望・意見を聞きたい。17年3月中に確定し、4月から準備に入りたい。との申し入れがあった。
これに対し、17年1月28日付清掃協議会に次ぎの通り申し入れを行い、直ちに、協議に入ることとした。
氈D本件について、当組合は あくまでも現状維持を強く希望する。 
特に、23区個別に、許可・指導を行うことは、区民、行政、業者それぞれに経費、労力の負担増となり、反対である。
この場合 23区一部事務組合の機能を拡大し、行政の窓口を絞り込むことにより、効率性、合理性を図るべきと考える。
何故に、清掃事業が清掃工場以降の工程が、広域行政で対応し、収集運搬業、中間処理業のみが各区に移管されねばならないのか。
仮に、上記氓ェ不可能とするならば、当組合としては、可能な限り現行制度に沿った制度運営を行って欲しい。
。.以上の観点から、次の各論について、強く要望する。
1.23区を統括・調整する機関の設定は不可欠である。許可基準の統一、指導上の調整、行政上の考え方の調整、法令・規約の解釈例規の統一化など。
2.許可更新時の講習会、各種指導は、1ヶ所で行うこと。
3.許可申請は、出来るだけ簡素化を図ること。申請時期は、前後1ヶ月の猶予を設定し、郵送可として欲しい。
4.許可手数料は、1区最大3,000円(2ヵ年)までとして欲しい。
5.当組合と23区の清掃事業に関する話合いの窓口は、統一化する。行政と業界の連携プレーは、清掃事業運営上不可欠と考えられる。
6.搬入を指示された清掃工場には、当該区の許可なしに搬入可能とする。また、一般廃棄物の許可要件として示されている月間20日稼動、20トン以上の要件は、各区に適合させるのか。これらの緩和策をご検討願いたい。なお、平成18年4月時点で、回収現場がない区でも許可更新可能として欲しい。
7.排出量の計量化について、当組合としても前向きに検討していきたい。 ただし、事業系一廃は、その都度処理料金を支払っており、各区の清掃事業費の負担から、予め控除されているものであり、排出量の増減が負担の増減に直接繋がらないことを明確にしたい。
8.一般廃棄物の収集運搬費は、昨今の分別徹底費用、排ガス規制などによる設備投資の増大などにより、経営を圧迫してきている。処理料金の据え置きを強く希望すると共に、収集運搬料金の上限キロ28.5円の拡大または撤廃を望む。又、料金は各区統一を強く望む。9.プリパンチカードの申請・受領・搬入承認証・作業場所の増減・収集車輌の増減等、各区毎に対応不能と考えられる。どのような取り扱いになるか。(清掃工場のパンチカードの申請は、各区が行うのか)
10.不意な故障・事故の際、緊急に代車申請を必要とした場合 1日で23区を回るのは困難である。緊急時の対応について、考慮願いたい。
11.許可を持たない区に排出事業者が急に移転した場合 迅速な許可更新を可能ならしめたい。
12.複数区混載禁止については、先送りとなったが、これに関しては、われわれは、全く受け入れる余地はない。絶対反対である。

本件に関しては、第三者機関である「船井総合研究所」が、区民・行政・業者を対象に、市場調査を含めた報告書を出版しており、これによれば、区民の考え、環境問題の悪化、行政コストの上昇など、23区が、個々独立的に清掃事業を行うことは、果たして政策的に正しいかの疑問を呈していること、また、昨年8月31日付「都政新報」の主張「清掃事業の行方」に「守るべきは区長の面目でも事業者の利益でもなく、区民の利益だということを忘れないで欲しい」とあることを申し添えたい。
        
なお、今後の予定は、2月中に協議を重ね、3月中に成案を得て、4月から各区議会を通じて、準備に入るとしている。今後の動きについて 逐一、情報を提供していきたい。


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