「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が、平成13年に改正され、「欠格要件」による廃棄物処理に関する許可取消し事由が明記され、平成15年改訂で、当時「鹿沼事件」を契機として「許可取消しの義務化」が、欠格要件の中に組み込まれました。当時、法改訂に伴って、東廃協では、日本産業廃棄物処理センターの森谷忠義先生をお招きし、ご指導を仰ぐと同時に、東廃協12月の各支部会で、法改訂の趣旨を説明し、絶対に、法に触れないよう注意を喚起しました。許可取消しとなった場合 5年間、再申請が出来ませんので、その席上も、森谷先生は、事実上の「会社消滅です」と講義されたことを思い出します。
また、「欠格要件」には、環境法に触れた場合 罰金でも取消しになります。
さらに、刑法204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の3(凶器準備集合及び結集)、222条(脅迫)、247条(背任)、暴力行為等処罰に関する法律、などに違反した場合も「欠格事由」になります。
暴力団員による不当な行為及び青森県・岩手県県境の不当投棄など「特に悪徳な許可業者」を排除することを目的として、罰則強化がなされているが、善良な、通常の業者が、偶々当該法令を犯し、罰金刑に処せられたことにより、業の許可を取り消されることは、法令の目的以外の副次的悪例を残すものであると考えます。本法律は、憲法第31条「法定手続の保障」・・何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ又はその刑罰を科せられない・・に違反するのではないかとの疑問もあります。
さらに、法人の場合 仮に、役員が違法行為を犯した場合「許可の取り消し」
は、「会社の消滅」を意味し、何ら罪のない従業員の生活まで奪ってしますことに留意すべきであります。繰り返しますが、罰金刑により、当事者を罰することは、当然の事ながら、これにより「会社の消滅」まで及ぶのは、厳格すぎないかとの疑問が生じます。
今般、さいたま県で、ある会社の役員が、飲酒運転により懲役2年執行猶予5年の判決を受け、当該
所属会社が、廃棄物許可更新を申請したところ「欠格事由」に該当するとして許可取消を受けました。さらに、千葉県、茨城県でも機械的に許可取消しとなり、目下、訴訟を起こして係争中です。その他、広島県、川崎市ほか各地で、同様の問題が起こっております。
さいたま県の例では、善良なる会社は、本人の申し出もなく、許可更新時まで、かかる事件を知らなかったとのこと。100人強の従業員が、その日から路頭に迷う結果となりました。
通常、個人が犯した罪は、個人に帰結されるべきものであり、罪を犯した個人は、執行猶予期間であっても、敢えて、一々会社に報告し難い背景があります。これに対し、役員と言えども、会社は、個人生活に立ち入って管理責任があるか否か疑問に思います。果たして、個人の犯罪に対して、会社が責めを負い、その結果、善良なる会社、その従業員が、連帯責任を負って失業するといった事例が発生しているのです。
さらに、ある会社の5%以上の出資者及び株主が、「欠格事由」に該当し、罰せられたとき、被出資会社、当該株式会社、すなわち、その「ある会社」は、許可取消となると言った全く馬鹿げた規則があります。
私たち東廃協は、早速、「欠格要件」の緩和について請願書を作成し、この5月18日付 小池環境大臣あてに提出いたしました。
また、当日、環境副大臣の高野博師殿、環境省の関係部課長殿に事情を説明し、同時に、公明党神埼代表に該当する条項の廃除を求め協力方をお願いしました。
引き続いて、協議を進めていく予定ですが、この間、組合員各位にあっては、間違っても、本件事項に触れないよう細心の注意を払うよう要請する次第です。
東廃協の主張 即ち、清掃事業については、東京都二十三区の特殊事情(人口密集度、道を挟んで隣の区と隣接していること、清掃工場の無い区が6区あること等などに鑑み、東京二十三区が,相互連携を図り、一体化して、窓口を一本化し広域的な対応を行うことが、最も、効率的、合理的であると主張してきた。
しかし、各区が、基礎的自治体として独自的に清掃事業を行うことが必要として、各区の独自性が発揮される動きとなっている。
許可の許認可は、各区が受け付けることとし、複数区への申請業務については、電子メールの採用などが検討されている。
複数区の混載禁止は、当分の間 延期することとなるが、各区から排出された廃棄物の計量については、精度向上が望まれている。
その背景には、清掃工場など廃棄物処理費用は、年間800億円を要しており、これを人口比で負担している結果、例えば、千代田区は、ごみ量排出量は、極めて多いにもかかわらず、負担金は少ないなどの不満が出ている。(事業系のごみは、その都度決裁しているので、関係ないと主張するも、@処理費12.5円/Lは安い A事業系ごみが、家庭系ごみにかなりの量、入り込んでいる との反論がある)各区を個々訪問した結果、区が収集しているごみを、民間に放出した場合 受ける組織があるか、また、一般廃棄物の許可要件として、月間20日稼動、20トン以上の収集要件は、各区に適用された場合、未達業者が、相当出ることが予想される。どうしたら良いか、自区内業者の育成に力を入れる結果として、他区業者が、排除されないか(現在、1業者が、平均5.3区を回っている=船井総研調べ)
いずれにしても、7月には、方向性が固まることが予想される。
目下、東廃協が提出した12項目の運営上の細目について、課長会と協議を進めると同時に、ほぼ各区を個別訪問し、われわれの主張を申し入れている。ただし、上述したように、各区によって反応が、マチマチであり、各区の温度差を感じる。区によっては、独自路線で、業者を集めて話し合いを進める準備をしている区もあると聞く。一刻の猶予もない状況にきている。一方では、本件情報を一切知らされていない業者もいる。特に、
し尿系業者には、ほとんど知らされていないと聞く。行政の混乱を招かないよう対処されるよう強く希望する。
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