廃棄物に関する素朴な疑問や知って得する情報など、問答形式でご案内いたします。
廃棄物処理法によって20種類の産業廃棄物が定められています。
あらゆる事業活動から発生する廃棄物が指定されていますが、一般企業から主に排出される産業廃棄物としては、以下のようなものが挙げられます。
【企業から排出される産業廃棄物】
|
---|
「産業廃棄物以外の廃棄物」を一般廃棄物と定められており、食産業に関しては、具体的には以下のようなものがあります。
なお、地域により一般廃棄物の受け入れの状況が異なることがあるので、事業所の所在する市区町村に問い合わせる必要があります。
【企業から排出される主な一般廃棄物】
|
---|
【市区町村によって取り扱いが異なる主なもの】
|
---|
あらゆる事業者に対して、事業規模、事業形態を問わず、事業活動に伴って発生する廃棄物を、最後まで適正に処理する責任が法律で定められています。
よい商品を作り、販売することはもちろん、廃棄物の適正処理も社会的責任のひとつとされています。
地域の環境を大切にし、社会貢献のできる事業者となりたいものです。
一般廃棄物は、主に市区町村など自治体に処理する責任があり、産業廃棄物は民間の専門業者へ委託するか自ら処理することが義務付けられています。
産業廃棄物については、これまでは、ほとんどの事業者が専門業者に委託していました。
しかし最近は、委託業者による不法投棄が発生したり、適正な処理費用がわかりにくく経費削減が難しいなどの理由から、「自己処理」をおこなうう事業者が増えてきてました。
自ら処理することで、見えにくかった処理コストの内容が明確になり、低減化が可能になると共に、不法投棄というリスクの管理を自分たちでできることが、「自己処理」の魅力です。
事業系の廃棄物を出すあらゆる排出事業者については、禁止事項が法律で定められており、違反した場合さまざまな罰則が科されます。
→詳しくは、廃棄物のルールをご覧ください。
【禁止事項】
|
---|
廃棄物を扱う処理業者は、回収できる場所や処分できる場所などの地域ごとに、必ず「許可証」を持っています。
「一般廃棄物は市区町村」、そして「産業廃棄物は都道府県および保健所設置市」の許可証があり、許可証には、扱う廃棄物の種類、許可期限などが記載されています。新たな廃棄物処理業者に委託する際にはもちろん、すでに取り引きのある処理業者にも、必ず許可証の提出を依頼して、内容を確認しましょう。
産業廃棄物を廃棄物処理業者に委託するときは、「書面による委託契約を締結すること」が法律で定められています。
委託契約書は、決められた場所から廃棄物を回収し、決められた場所で適正に処理をするという「約束」を文書にしたものです。
記載事項はすべて法律で定められているので、必ず項目・内容を確認しましょう。
マニフェストは、廃棄物処理の流れを確認する伝票です。
産業廃棄物の収集運搬・処分を処理業者に委託する場合、排出のつど、処分先ごとに「マニフェスト(産業廃棄物管理表)」を交付することが義務付けられています。
「運ぶ」「中間処理をする」「最終処分をする」といったそれぞれの段階ごとに、適正に業務を完了したかどうかを確認するために必要な伝票で、一定期間の保管も義務付けられています。
→詳しくは、廃棄物のルールをご覧ください。
事業者が排出する事業系一般廃棄物の種類、量、排出場所等を記載した、A票・B票・C票・D票の4枚の複写式伝票のことをいいます。
1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者が適用対象者となる。